電話でのお問い合わせは078-201-7899
〒653-0875 神戸市長田区丸山町3-5-7
自動車を購入した場合や住所などを変更した場合、駐車場などの保管場所を確保して地域を管轄する警察署で車庫証明を取得しなければならず、名義変更などの登録手続きに進むことができません。軽自動車の場合は登録の手続き後、14日以内に警察署で保管場所の届出を行う必要があります。
神戸市東灘区で保管場所を確保した場合は東灘警察署で車庫証明などの手続きを行います。
所在地 | 〒658-0054 神戸市東灘区御影中町2丁目3番2号 |
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電話番号 | (078)854-0110 |
申請受付の時間 | 9:00 〜 17:00 ( 土・日・祝日を除く ) |
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保管場所証明申請書 | 4枚綴りの複写式の申請用紙です。警察署で配布しています。 |
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保管場所の配置図 | 使用の本拠と駐車場の位置関係や駐車場の配置図面を記載します。 |
使用権限の証明書 | 駐車場を使用する権限を証明する書面として、賃貸の場合は貸主の署名捺印がある使用承諾書が必要です。駐車場が自己所有の場合は自認書が必要になります。 |
兵庫県収入証紙 | 申請時に2,200円分が、車庫証明書の交付時に500円分の証紙が必要です。警察署に隣接する兵庫県警察協会や銀行の窓口などで販売しています。 |
車庫証明の申請に必要な配置図や使用承諾申請書(賃貸駐車場の場合)、自認書(自己所有駐車場の場合)の様式です。印刷してご使用ください。
所在図・配置図 | 使用承諾書(貸駐車場) | 自認書(自己所有) |
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所在図・配置図.pdf | 使用承諾証明書.pdf | 自認書.pdf |
軽自動車の場合、以下の書類を提出して保管場所の届出を行ないます。保管場所の配置図と使用権限を証明する書類は車庫証明の申請と同じ書類になります。
自動車保管場所届出書 | 3枚綴りの複写式の申請用紙です。警察署で配布しています。 |
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保管場所の配置図 | 使用の本拠と駐車場の位置関係や駐車場の配置図面を記載します。 |
使用権限の証明書 | 駐車場を使用する権限を証明する書面として、賃貸の場合は貸主の署名捺印がある使用承諾書が必要です。駐車場が自己所有の場合は自認書が必要になります。 |
兵庫県収入証紙 | 保管場所の届出時には不要ですが、標章(ステッカー)の交付時に500円分の証紙が必要になります。警察署に隣接する兵庫県警察協会や銀行の窓口などで販売しています。 |
車検証のコピー | 軽自動車の保管場所届出は車検証のコピーを添付します。したがって名義変更などを先に行わなければなりません。 |
神戸市東灘区の車庫証明の取得代行なら行政書士かがみ事務所におまかせください。平日に休みを取って警察署へ手続きに行くのが難しい方や面倒な方、神戸市から遠方の販売店さまを当事務所が安心価格でサポートいたします。
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車庫証明の代行を依頼される場合で、申請用紙がお手元に無いときは委任状を記入いただければ、当事務所で申請書を作成いたします。印刷して必要事項を記載・捺印ください。
委任状 | 車庫証明委任状.pdf |
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代行プラン | 代行価格 (軽自動車も同額) |
支払総額 (証紙代・送料込み) |
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申請と受取り | 6,600円より | 普通車 :9,670円より 軽自動車:7,470円より |
フルサポート | 8,800円より | 普通車 :11,870円より 軽自動車: 9,670円より |
行政書士 かがみ事務所
〒653-0875
神戸市長田区丸山町3丁目5−7
TEL.078-201-7899
FAX.078-201-6582
月〜金 | 9:00〜20:00 |
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土・日 | 9:00〜18:00 |
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